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海上運送法
「海上運送法」海上運送法(かいじょううんそうほう、昭和24年6月1日法律第187号)は海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする日本の法律である。 主に旅客自動車運送であるフェリーなどの事業、また海運仲立業及び海運代理店業についての法律となっている。 構成 第一章 総則 第二章 船舶運航事業 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業 第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級 第五章 雑則 第六章 罰則 附則 海上運送事業 この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている。(出典:wikipedia)
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