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道路運送法
「道路運送法」道路運送法(どうろうんそうほう、昭和26年6月1日法律第183号)は、旅客自動車運送であるタクシー・バスなどの事業、また有料道路などの自動車道路事業について定める、日本の法律である。 目的は、道路運送事業の適正・合理的な運営、道路運送利用者の利益保護、道路運送の総合的発達にある(1条)。 沿革 旧道路運送法(昭和22年12月16日法律第191号)が施行されてから約3年間が経過し、その不備欠陥を是正して、道路運送事業の適正な運営と、公正な競争を確保するとともに、道路運送の秩序を確立して、道路運送の総合的な発達をはかる目的をもって、運輸省より、第10回国会に道路運送法及び道路運送車両法案が提出され、1951年(昭和26年)6月1日に公布された。(出典:wikipedia)
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