道路運送車両法
『道路運送車両法』より : 道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本の法律である。この法律の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされる。 近年では、自動車のリサイクル促進、リコール制度、「不正改造」などに関して法改正が行われている。 構成 第1章 総則 第2章 自動車の登録 第3章 道路運送車両の保安基準 第4章 道路運送車両の点検及び整備 第5章 道路運送車両の検査 第5章の二 軽自動車検査協会 第1節 総則 第2節 設立 第3節 管理 第4節 業務 第5節 財務及び会計 第6節 監督 第7節 解散 第6章 自動車の整備事業 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 道路運送車両 この法律で道路運送車両とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいい、それぞれ以下のように定義されている。(出典:wikipedia)