鉄道営業法
「鉄道営業法」鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう、明治33年3月16日法律第65号)は、鉄道の職制、運転、運送等に関する日本の法律である。所管官庁は国土交通省。直近の改正は2006年3月31日における改正。 構成 第1章 鉄道ノ設備及運送(1条 – 18条ノ4) 第2章 鉄道係員(19条 – 28条ノ2) 第3章 旅客及公衆(29条 – 43条) 鉄道ノ設備及運送、鉄道係員、旅客及公衆の3章からなる。鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者(消費者)が守るべきルールを規定し、罰則もある。下位法令に、国土交通省令として、鉄道の施設と車両の構造を定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令、運転保安規範を定める運転の安全の確保に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定める鉄道運輸規程などがある。 なお、本法の適用対象は鉄道であり、軌道法上の軌道は対象外である。 主な法解釈 以下、原文は片仮名である。 第15条第2項『乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得』は、乗車券を持つ乗客には空席に座る権利がある事実を定める条文であり、鉄道事業者に対して空席がなければ客を乗せてはならない義務を課しているわけではないものとされている。(出典:wikipedia)