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倉庫業法

「倉庫業法」倉庫業法(そうこぎょうほう、昭和31年法律第121号)は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。 構成 第1章 – 総則 第2章 – 倉庫業及び倉庫証券 第3章 – トランクルームの認定 第4章 – 雑則 第5章 – 罰則 資格 倉庫管理主任者「国家資格」 外部リンク 倉庫業法。(出典:wikipedia

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