自賠責保険
「自賠責保険」『自動車損害賠償責任保険』より : 自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。 なお、農業協同組合・消費生活協同組合・中小企業等協同組合が共済として扱う自動車損害賠償責任共済(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんきょうさい)もあるが、制度区分を除けばほぼ同じ制度であり、以下本稿では自動車損害賠償責任保険と合わせて単に「~保険」のように記述する。 自賠責保険は、1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。(出典:wikipedia)