貨物自動車運送事業法
「貨物自動車運送事業法」貨物自動車運送事業法(かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう、平成元年(1989年)12月19日法律第83号)とは、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする日本の法律である。 構成 第1章 – 総則(第1条-第2条) 第2章 – 貨物自動車運送事業(第3条-第37条) 第3章 – 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第38条-第45条) 第4章 – 指定試験機関(第46条-第58条) 第5章 – 雑則(第59条-第69条) 第6章 – 罰則(第70条-第79条) 附則 貨物自動車運送事業 この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。(出典:wikipedia)